沖縄県ユネスコ登録推進協議会について
協議会の目的
沖縄の伝統文化をユネスコ無形文化遺産に登録推進することにより、多様性に富んだ独特の文化や歴史の中で培われてきた伝統文化を保存・継承し、交流人口の拡大等を図ることで、県経済の発展に寄与することを目的とする。
協議会の活動内容
協議会の目的を達成するため、「沖縄の伝統文化」のユネスコ無形文化遺産登録に向けた調査検討等を行う。
組織構成
総会、幹事会を設置し、事務局を沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課が担う。
総会
委員数合計16名
行政関係者 4名
学識経験者 4名
文化団体代表 5名
関連産業代表 3名
総会の役割
• 委員の選任に関すること。
• 所掌事務に係る重要事項の決定に関すること。
• その他協議会の運営及び目的の達成に関する重要事項の決定に関すること。
幹事会
幹事数合計17名
行政関係者 4名
学識経験者 4名
文化団体関係者 5名
関連産業関係者 4名
※必要に応じ、各文化ジャンルの有識者にオブザーバーとして参加してもらうとともに、有識者の意見を随時聴取する。
幹事会の役割
• 総会に付議すべき事項の調査、検討及び調整に関すること。
沖縄県ユネスコ登録推進協議会設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、沖縄県ユネスコ登録推進協議会(以下「協議会」という。 )の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、沖縄の伝統文化をユネスコ無形文化遺産に登録推進することにより、多様性に富んだ独特の文化や歴史の中で培われてきた伝統文化を保存・継承し、交流人口の拡大等を図ることで、県経済の発展に寄与することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。
(1) 沖縄の伝統文化のユネスコ無形文化遺産登録に向けた調査研究に関すること。
(2) 沖縄の伝統文化のユネスコ無形文化遺産登録に向けた機運醸成に関すること。
(4) 沖縄の伝統文化のユネスコ無形文化遺産登録に向けた関係団体等との調整に関すること。
(3) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 協議会は、委員16名以内で組織する。
(委員の任命)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、任命する。
(1) 行政関係者
(2) 学識経験を有する者
(3) 沖縄の伝統文化に係る文化団体の代表者
(4) 沖縄の伝統文化に係る関連産業の代表者
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、3年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
2 役員は総会において選任する。
3 役員の任期は1年とし再任を妨げない。
4 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、任期満了でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(役員の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(総会)
第9条 協議会の総会は、会長が招集する。
2 総会は、次に掲げる事項を審議し、及び議決する。
(1) 総会の役員の選任に関すること。
(2) 第3条で定める所掌事務に係る重要事項の決定に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営及び目的の達成に関わる重要事項に関すること。
3 総会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 委員が総会に出席できないときは、代理人を出席させ、委員の権限を代理人に委任
することができる。
5 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 会長は、必要があると認めたときは、総会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
7 会長は、必要があると認めたときは、議決すべき事項について、総会を開催せずに書面又は電子メール等により審議することができる。その際、会員の過半数が同意の意思表示をしたときは、その事項を可決する旨の議決があったものとみなす。
(幹事会)
第10条 会長は、協議会の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事17名以内で組織する。
3 幹事は、次に掲げる者のうちから、任命する。
(1) 行政関係者
(2) 学識経験を有する者
(3) 沖縄の伝統文化に係る文化団体の関係者
(4) 沖縄の伝統文化に係る関連産業の関係者
4 幹事の任期は、3年とし再任を妨げない。ただし、補欠の幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
5 幹事会は、総会に付議すべき事案をあらかじめ調査、検討、調整し、総会の円滑な運営を図る。
6 幹事会には、役員として幹事長1人、副幹事長2人の役員を置く。幹事会の役員は、幹事会において選任する。
7 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
8 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代行する。
9 幹事会は、幹事長が招集し、総括する。
10 幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立する。
11 幹事が幹事会に出席できないときは、代理人を出席させ、幹事の権限を代理人に委任し、又は書面で意思表示を行った者は出席とみなす。
12 幹事会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、幹事長の決するところによる。
13 幹事長は、必要があると認めたときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。
14 幹事長は、必要があると認めたときは、議決すべき事項について、幹事会を開催せずに書面又は電子メール等により審議することができる。その際、幹事の過半数が同意の意思表示をしたときは、その事項を可決する旨の議決があったものとみなす。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課で処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月11日から施行する。